商標法上の商標の概念は、“他人の商品と識別するために使用する記号?文字?図形?立体的形象またはこれらを結合したものまたは各々に色彩を結合したもの”と規定している。
商標の構成は、一般的な文字や作った言葉(造語)、C&Sのマークのような図形、矢印のような記号、コカコーラ瓶のような立体的形象などや、これら各々に色彩を加えたものも可能なため、商標の対象にはほとんど制限がない。現在、商標は単なる表紙としての機能を越えて財産的価値を新たに創出する機能も無視できないので、このためには先ず、いかに呼びやすく、目に良くついて憶えやすい商標を選定するのかがカギになると言える。
商標権は、設定登録により発生し、商標権の存続期間は設定登録があった日から10年で、商標権の存続期間更新登録出願により10年ごとにその期間を更新することが出来るため、使用し続ける限り半永久的な效力を有する。

出願するとすぐに特許庁から出願番号通知書が発給され審査期間は7〜8ヶ月程度要される。

審査結果、拒絶理由があると意見提出通知書が発給され、出願人は指定された期限内に意見書(及び補正書)を提出すべきである。意見書を提出しなかったり意見書を提出しても拒絶理由が解消できなかった場合は拒絶決定になる。この場合、拒絶決定謄本が送逹された日から30日以内に不服審判を請求することが出来る。

拒絶理由が見つからなかったり意見書提出により拒絶理由が解消された場合は、出願公告決定書が発給され、それから数日以内に特許庁ホームページ(www.kipo.go.kr)の "特許情報広場>インターネット公報>商標 "に掲載され出願公告される。
出願公告日から30日以内に誰でも出願商標が登録されてはならないという主旨の異意申立書を提出することができ、異議申立が受け入れられる場合、出願商標は拒絶決定になる一方、異議申立が受け入れられない場合、登録決定書が発給されそれから2ヶ月以内に登録料を納付すると登録証が発給され商標権も発生することになる。
従って、拒絶理由が見つからない場合、登録されるまでおよそ1年程度がかかる。