商標法上の商標の概念は、“他人の商品と識別するために使用する記号?文字?図形?立体的形象またはこれらを結合したものまたは各々に色彩を結合したもの”と規定している。
商標の構成は、一般的な文字や作った言葉(造語)、C&Sのマークのような図形、矢印のような記号、コカコーラ瓶のような立体的形象などや、これら各々に色彩を加えたものも可能なため、商標の対象にはほとんど制限がない。現在、商標は単なる表紙としての機能を越えて財産的価値を新たに創出する機能も無視できないので、このためには先ず、いかに呼びやすく、目に良くついて憶えやすい商標を選定するのかがカギになると言える。
商標権は、設定登録により発生し、商標権の存続期間は設定登録があった日から10年で、商標権の存続期間更新登録出願により10年ごとにその期間を更新することが出来るため、使用し続ける限り半永久的な效力を有する。 |