デザインとは、物品の形象,模様や色彩またはこれらを結合したものであって、視覚を通じて美感を起こさせるようなものであると規定しており、独立取引の対象になる有体動産の物品(または同物品の部分)の外観に関するデザインを称する。
デザイン権の存続期間はデザインの設定登録日から15年である。

デザインは、創作者がデザイン審査登録出願書または無審査登録出願書及び該当デザインを表した図面や写真,または見本などを特許庁に提出する。

デザインは、新規性と創作性などのデザイン登録要件を厳しく審査して登録される場合と、一部物品に対して簡単な方式審査をするだけで登録される場合がある。
一方、一部の流行に敏感な織物地や壁紙などのような物品に対するデザイン出願は、簡単な方式審査だけで登録される。この時、無審査登録されたデザインに対しては、一般の人は登録された日から登録公告後3月以内に異議申立が出来る。異議申立に対し審査官が審査した後、異議申立の理由があれば登録されたデザインは取り消され、理由がなければその登録デザインは権利が維持される。また、異議申立の結果に対して不服がある場合、デザイン権者は再度デザイン登録取消決定に対する不服審判を請求することができ、この審判により再度デザイン登録されることが出来る。