実用新案法は、技術的思想の創作を保護するという点で特許法とその理念が同一である。特許法の保護対象が発明(Invention)であるのに対して、実用新案法は考案(Utility Model)、即ち創作であれば十分で技術的思想が高度である必要はないという点である。特許法の保護対象になる発明には、‘方法’、‘物品’、‘物質’で区分することができ、実用新案法はこのうち‘物品’に関する考案を保護対象にしている。即ち、物質、例えば農薬、医薬、DNA構造、微生物、硝子組成物、セメント組成物などは実用新案法上保護対象にはならないのである。 実用新案権の存続期間は登録日から出願後10年になっている。実用新案権の存続期間が特許権より短いのは、考案が発明より一般的に模倣が容易で製品の寿命(Product life cycle)が短いという点に起因する。
考案者が実用新案を受けようとする場合、法令に定めた書式による出願書,要約書,明細書,図面及びその他法令に定めた書類を添付して特許庁に提出する。特許出願書には必要な場合のみ図面が添付されるが、実用新案登録出願書には必ず図面を添付すべきである。
従来の制度では、実用新案出願の出願後、審査官は方式審査を行った後3ヶ月内に権利を付与し技術評価請求がある場合には、実体的審査を実施して登録維持決定または登録取消決定する無審査登録制度を採択している。 しかし、審査待機時間が短縮されることにより2006年10月1日以降に出願された実用新案は、特許と同様に審査後登録制度に転換される。担当審査官は、技術分野別に審査して拒絶理由が見つかるとその理由を出願人に知らせ期間を定めて出願人の意見を提出するようにする。 拒絶理由に対する意見書または補正書の提出により拒絶理由を解消したり、拒絶理由が見つからなかった場合は、その実用新案出願に対して実用新案登録決定し、出願人が特許料を納付すると実用新案権設定登録をして実用新案公報に掲載し登録公告する。