特許制度は、新規発明に対して発明者に特許権という独占排他的な財産権を付?して保護する一方、その発明を公開することによりその発明の利用を通じて産業発展に寄?しようとするものである。
特許権を適?に行使出来る?廷期間は登?日から特許出願の後20年になる日までである。

発明者が特許を受けようとする場合、?令に定めた書式による出願書,要約書,明細書,?面及びその他?令に定めた書類を添付して特許庁に提出する。特許出願すると出願番号通知書が発行される。

出願された特許は、1年6月後に特許公報にその内容が公開され、出願人の?請により早期に公開されることも出来る。

審査請求があった場合のみ審査し、審査請求は誰でもできる。審査請求期間は出願日から5年で、この期間内に審査請求しないとその出願は取り下げられたものと見なされる。
審査結果、拒絶理由が見つかるとその理由を出願人に知らせ期間を定め出願人の意見を提出するようにする。

拒絶理由に対する意見書または補正書の提出で拒絶理由を解消したり、拒絶理由を見つけることができなかった場合は、その特許出願に対して特許決定し、出願人が特許料を?付すると特許権設定登?をして特許公報に掲載し登?公告する。